実兄の個人宅の建て替えにあたり、資金援助を行う場合、その額と方法によっては贈与税対象になる場合があるのでしょうか。兄にとっては定年前に無理をしての建て替えですが、自宅の老朽化でやむを得ず、当方も決して楽な暮らしではありませんが、なんとか援助したいと考えています。乏しい財産からの捻出ですので、できれば贈与税は避けたいのですが…。

- 贈与の場合には特例がありませんので、110万円を超える場合は贈与税が課税されます。しかし、資金援助の額を「貸している」として整理した場合には、当然のことながら贈与税は課税されません。贈与税の負担はできないけれど資金援助を行いたいという場合には、この整理をおすすめします。なお、お兄様に返済の意思がない場合には、贈与とみなされる場合もあることをご了承ください。