相続
2017年3月27日
- 相続ブログ 兄弟間で経済力に差がある場合の相続は?

先日、ご相談いただいた原田様(仮名)のお母さんは一人暮らしをされています。
近くに住んでらっしゃるので、将来は自分たちがお母様の面倒をみる予定にしています。
お母さんもそのつもりでいらっしゃる様子です。
ところが、原田様の弟さんが離婚してから転職され収入が激減したことをきっかけに、実家に戻ってこられました。
そして、お母さんを経済的に頼りにするようになったそうです。
原田さんは、将来介護をする際の費用はお母さんの貯金を取り崩して面倒をみる資金に充てたいと思っていたので、弟の行動が気になるようになってこられていました。
そうして、ノアーズアークに相談に来られました。
最近熟年離婚が増え、比較的年金が多い高齢の親の家に、子どもが戻るケースが増えています。
親の財産に手を付けず、介護費用に充てたいと思っている兄と、今金銭的援助がほしい弟。兄弟間で経済力格差がある場合、
介護や相続でもめごとが生じるケースが多々あります。今回は、母親が長男に面倒をみてもらいたいという明確な意思があるので、『負担付贈与』という方法を提案しました。
母の財産は、現在住んでいる家と預貯金、生命保険。
次男には法定相続分の現金を渡し、長男には母親の介護という負担が付くかわりに、不動産ほかを残すという遺言を作成。
もしも、高額の介護費用が必要になると、長男は家に売却してそれに充てる意向です。兄弟で状況が違うと、話し合いは難しいものです。
当事者だけで話し合うのではなく、さまざまなプロが提案をすることで一気に解決につながりました。
お礼にわざわざお越しいただきました。よかった(^.^)






